後期高齢者医療保険料 かんたん計算機

都道府県・年金収入・世帯の被保険者数を入力するだけで、後期高齢者医療保険料 (均等割+所得割、医療分・令和8・9年度)の概算年額と、均等割の軽減判定(7割・5割・2割)がわかります。 年金収入のみと仮定した簡易モデルで、扶養控除・社会保険料控除等は考慮していません。

計算する

※ 年度選択が「令和8年度」の場合は前年(2025年・令和7年分)、「令和9年度」の場合は 前々年(2026年・令和8年分)の年金収入額が対象になります。

※ 軽減判定は被保険者本人だけでなく世帯主を含めた世帯全員の所得の合計で行われます。 複数人世帯の場合は、世帯全員の「公的年金等控除後の所得の合計(65歳以上は年金所得からさらに15万円控除)」を ご自身で計算のうえ入力してください。単身世帯を選んだ場合はこの欄は使用されず、本人の年金収入から 自動計算します。

※ 給与所得者等とは、給与収入(給与所得控除後ではなく収入額)が55万円を超える方、または 公的年金等の収入金額が65歳未満で60万円・65歳以上で125万円を超える方をいいます(世帯主を含む)。

この計算は、年金収入のみで他の所得が無いものと仮定した簡易モデルです。 均等割の軽減判定は所得基準による目安であり、実際の判定は世帯全員の所得状況等により行われます。 賦課限度額は令和8・9年度とも85万円(医療分)として計算しています。令和8年度新設の 子ども・子育て支援金分(全国平均月額194円)はこの結果に含まれません。元被扶養者の軽減 (均等割5割軽減・所得割なし・加入後2年間)には対応していません。正確な金額は必ずお住まいの 広域連合・市区町村でご確認ください。計算はブラウザ内で完結し、入力内容は送信されません。

確認のポイント

保険料の計算方法

後期高齢者医療保険料は「均等割(定額)+所得割(旧ただし書所得×所得割率)」で構成されます。 旧ただし書所得は、年金収入から公的年金等控除(65歳以上、令和2年分以降の国税庁の速算表による)を 差し引いた所得から、さらに基礎控除43万円を差し引いた金額です。世帯の所得が一定以下の場合、 均等割が7割・5割・2割軽減されます(軽減判定所得の算定では、65歳以上の年金所得に対しさらに 15万円の特別控除を適用)。詳しい計算方法・軽減基準は制度ガイドをご覧ください。