後期高齢者医療保険料のよくある質問

75歳以上(後期高齢者医療制度)の保険料について、よく寄せられる質問をまとめました。 都道府県ごとの保険料率は都道府県から探す、ご自身の金額の目安は 保険料かんたん計算機で確認できます。

74歳までの健康保険・国民健康保険とどう違いますか?

75歳になると、それまで加入していた健康保険(会社の健康保険等)や国民健康保険から脱退し、独立した後期高齢者医療制度に加入します。資格情報が後期高齢者医療制度に切り替わり、マイナ保険証または資格確認書で受診することになります(従来の被保険者証は2025年12月1日をもって有効期限切れとなり使用できなくなっています)。保険料も後期高齢者医療制度のルール(均等割+所得割)で計算されるようになります。会社の健康保険の被扶養者だった方(元被扶養者)は、加入後2年間に限り均等割が5割軽減される経過措置があります。

後期高齢者医療保険料はいつから払うのですか?

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、その月分から保険料の負担が始まります(年度途中で75歳になった場合は、資格を取得した月分から月割で計算される仕組みです)。具体的な納付方法・納期については、お住まいの市区町村・加入する広域連合から通知されます。

均等割と所得割とは何ですか?

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」(定額)と、所得に応じて負担する「所得割」(旧ただし書所得×所得割率)の合計で決まります。旧ただし書所得は「前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円」です。均等割額・所得割率はいずれも都道府県(後期高齢者医療広域連合)ごとに異なります。

保険料はいつ改定されるのですか?

後期高齢者医療保険料率(均等割額・所得割率)は2年ごとに改定されます。当サイトが掲載している令和8・9年度は、厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(令和8年4月10日付)に基づく料率で、前の令和6・7年度からの改定分です。次回の改定は令和10・11年度です。

保険料の軽減制度はありますか?

はい。世帯の所得が一定以下の場合、均等割が7割・5割・2割軽減される制度があります(令和8年度時点で確認できた基準)。軽減判定は被保険者本人だけでなく世帯主を含めた世帯全員の所得の合計で行われます。また、75歳になる前日に会社の健康保険等の被扶養者だった方(元被扶養者)は、加入後2年間に限り所得にかかわらず均等割が5割軽減され、所得割は賦課されません。詳しい基準は制度ガイドのページに掲載しています。

賦課限度額とは何ですか?

保険料(医療分)には年間の上限額(賦課限度額)があり、令和8年度の政令改正により、令和6・7年度の80万円から85万円に引き上げられました。令和8年度は保険料率と合わせて上限額も改定されています。なお令和8年度新設の子ども・子育て支援金分には、これとは別枠で上限額(2万1千円)が設けられています。

なぜ都道府県によって保険料が違うのですか?

均等割額・所得割率は都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が、その地域の医療給付費の見込みなどをもとに決定するためです。当サイトのデータでは、被保険者一人当たり平均保険料額(月額・令和8・9年度見込)が最も高いのは東京都(10,352円)で、都道府県ごとの47都道府県単純平均(7,341円)との間に差があります。

「保険料」と「窓口負担割合(1〜3割)」は同じですか?

いいえ、別の制度です。当サイトで扱う「保険料」は、医療を受ける・受けないにかかわらず毎年支払う均等割+所得割です。一方、医療機関を受診したときに窓口で支払う自己負担の割合(1割・2割・3割)は「窓口負担割合」といい、全く別の制度です。窓口負担割合の詳細は、お住まいの市区町村または加入する広域連合の公式サイトでご確認ください。

元被扶養者の軽減とはどのようなものですか?

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被扶養者だった方(元被扶養者)は、75歳到達後2年間に限り、所得にかかわらず均等割が5割軽減され、所得割は賦課されません。当サイトの保険料かんたん計算機はこの軽減に対応していないため、該当する方は計算結果より保険料が低くなる可能性があります。正確な金額は加入する広域連合にご確認ください。

このサイトの数値の出典はどこですか?

掲載している均等割額・所得割率・一人当たり平均保険料額は、厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(令和8年4月10日)に基づきます。データ確認日は2026-04-10です。前期(令和6・7年度)のデータは比較用に一部掲載しています。出典元のURLは各都道府県ページ・運営者情報からご確認いただけます。

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