後期高齢者医療制度・保険料のしくみガイド

後期高齢者医療制度とは

75歳以上(一定の障害がある65歳以上を含む)の方が加入する医療保険制度です。都道府県ごとに設置される 「後期高齢者医療広域連合」が保険料率を決定し、保険料は市区町村が徴収します。保険料率は2年ごとに改定され、 現在は令和8・9年度(2026・2027年度)の料率が適用されています。令和6・7年度(前期)の データは比較用に一部掲載しています。

「保険料」と「窓口負担割合」は別の制度です

本サイトで扱う「保険料」は、医療を受ける・受けないにかかわらず毎年支払う保険料 (均等割+所得割)です。一方、「1割・2割・3割」といった窓口負担割合は、実際に医療機関を 受診したときに窓口で支払う自己負担の割合を指し、全く別の制度です。「後期高齢者 2割負担」等で検索して たどり着いた方は、窓口負担割合ではなく保険料についての解説である点にご注意ください。窓口負担割合の 詳細は、お住まいの市区町村または加入している広域連合の公式サイトでご確認ください。

保険料の構成: 均等割 + 所得割

保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」(定額)と、所得に応じて負担する「所得割」 (旧ただし書所得×所得割率)の合計です。旧ただし書所得は「前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円」で 計算します。

令和8年度新設「子ども・子育て支援金」分について

令和8年度から、子ども・子育て支援金制度の財源の一部を後期高齢者医療制度の被保険者全員(子の有無を 問わず全ての被保険者)が負担する仕組みが新設されました。全国平均で月額194円(令和8年度見込)です。 各都道府県のページには参考値として掲載していますが、当サイトの計算機の計算結果(概算年額・月額)には 含まれていません。実際に負担する金額は、医療分+子ども・子育て支援金分の合計になる点にご注意ください。

均等割の軽減(7割・5割・2割軽減)

世帯の所得が一定以下の場合、均等割が7割・5割・2割軽減されます(令和8年度時点で確認できた基準。 平成30年度改正以降、全国一律で継続している基準です)。

軽減割合軽減判定所得の基準(給与所得者等0〜1人・被保険者1人の場合)
7割軽減43万円以下
5割軽減43万円+29.5万円×被保険者数 以下
2割軽減43万円+54.5万円×被保険者数 以下

※ 給与所得者等(給与収入が55万円を超える方、または公的年金等の収入金額が 65歳未満で60万円・65歳以上で125万円を超える方)が2人以上いる世帯は、基準額の「43万円」部分が 「43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)」に置き換わります。この加算は7割・5割・2割軽減いずれにも 適用されます。
※ 65歳以上の方の公的年金等に係る所得は、軽減判定所得の算定上、公的年金等控除後の所得から さらに15万円を控除します(所得割の計算には適用されません)。
※ 軽減判定は、被保険者本人だけでなく世帯主を含めた世帯全員の所得の合計で行われます。 単身世帯(世帯に被保険者本人のみ)であれば本人の所得のみで判定できますが、複数人世帯の場合は 世帯全員の所得の合計が基準になるため、当サイトの計算機では世帯の軽減判定所得を別途入力できます。

賦課限度額

保険料(医療分)には年間の上限額(賦課限度額)があります。令和6・7年度は一律80万円でしたが、 令和8年度の政令改正により85万円に引き上げられました(令和8・9年度は同額の見込み。 経過措置・激変緩和の適用は確認されていません)。また令和8年度新設の子ども・子育て支援金分にも 別枠で2万1千円の限度額があり、医療分と合わせた合計の上限は最大87万1千円です。当サイトの計算機は 医療分のみを算定するため、85万円を上限として扱っています。

元被扶養者の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に会社の健康保険等の被扶養者だった方(元被扶養者)は、 75歳到達後2年間に限り、所得にかかわらず均等割が5割軽減され、所得割は賦課されません。この規定は 全国一律の制度であり、令和8・9年度も同様に適用されます。当サイトの計算機はこの軽減に 対応していません。元被扶養者に該当する方は、計算結果よりも保険料が低くなる可能性があるため、 必ず加入する広域連合にご確認ください。

当サイトの計算機・早見表は目安です。実際の軽減判定・所得割の算定は、住民税の申告状況等 個々の事情により異なります。正確な金額は必ずお住まいの市区町村・加入する広域連合の公式サイトでご確認ください。