後期高齢者医療保険料の用語集
後期高齢者医療保険料に関するページでよく使われる用語をまとめました。専門的な言葉が多いため、 意味を確認しながらご覧ください。よくある質問はこちら。
- 後期高齢者医療制度
- 75歳以上(一定の障害がある65歳以上を含む)の方が加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が保険料率を決定し、保険料の徴収や窓口業務は市区町村が行います。
- 後期高齢者医療広域連合
- 都道府県内のすべての市区町村が加入して設置する特別地方公共団体で、後期高齢者医療制度の運営主体です。保険料率(均等割額・所得割率)の決定、被保険者の資格管理、給付の決定などを行います。
- 均等割
- 被保険者全員が所得にかかわらず等しく負担する定額の保険料部分です。都道府県(広域連合)ごとに金額が異なり、世帯の所得が一定以下の場合は7割・5割・2割の軽減を受けられます。
- 所得割
- 被保険者本人の所得に応じて負担する保険料部分です。「旧ただし書所得 × 所得割率」で計算され、所得割率は都道府県(広域連合)ごとに異なります。
- 旧ただし書所得
- 前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた所得のことです。後期高齢者医療保険料の所得割の計算のベースになります。
- 賦課限度額
- 保険料(医療分)に設けられた年間の上限額です。令和8年度の政令改正により85万円に引き上げられました。令和8年度新設の子ども・子育て支援金分には、これとは別枠で上限額(2万1千円)が設けられています。
- 軽減判定所得
- 均等割の軽減(7割・5割・2割)を受けられるかどうかを判定するための所得です。世帯主を含めた世帯全員の所得の合計で判定され、65歳以上の方の公的年金等所得はこの判定でのみさらに15万円が控除されます。
- 給与所得者等
- 給与収入が55万円を超える方、または公的年金等の収入金額が65歳未満で60万円・65歳以上で125万円を超える方のことです。世帯に給与所得者等が2人以上いる場合、軽減判定の基準額に加算が行われます。
- 元被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被扶養者だった方のことです。75歳到達後2年間に限り、所得にかかわらず均等割が5割軽減され、所得割は賦課されません。
- 子ども・子育て支援金
- 令和8年度から新設された制度で、子ども・子育て支援金の財源の一部を後期高齢者医療制度の被保険者全員が負担する仕組みです。医療分の保険料(均等割・所得割)とは別枠で、専用の均等割額・所得割率が設定されています。
- 特別徴収・普通徴収
- 保険料の徴収方法です。老齢年金等を一定額以上受給している方は、年金の支払いの際にあらかじめ差し引かれる「特別徴収」(年金天引き)となるのが原則で、年金額が基準に満たない方などは、市区町村から送付される納付書や口座振替で納める「普通徴収」になります。
- 窓口負担割合
- 実際に医療機関を受診したときに、窓口で支払う自己負担の割合(1割・2割・3割)のことです。所得水準に応じて区分され、毎年支払う「保険料」(均等割+所得割)とは全く別の制度です。
- 前期高齢者・後期高齢者
- 65歳以上75歳未満の方を前期高齢者、75歳以上(一定の障害がある65歳以上を含む)の方を後期高齢者といいます。当サイトが扱う後期高齢者医療制度の対象は後期高齢者です。