山形県の後期高齢者医療保険料|均等割52,500円・所得割9.63%(令和8・9年度)
山形県(後期高齢者医療広域連合)の令和8・9年度の保険料率は、均等割額 年額52,500円、所得割率9.63%です。 被保険者一人当たり平均保険料額は月額6,014円(令和8・9年度見込)、 年額換算目安は72,168円です(月額×12の単純換算であり、公式の年額とは別集計です)。
令和6・7年度(前期)との比較
| 区分 | 前期(令和6・7年度) | 現行(令和8・9年度) |
|---|---|---|
| 均等割額(年額) | 47,600円 | 52,500円 |
| 所得割率 | 9.43% | 9.63% |
| 一人当たり平均(月額) | 5,219円(R7見込) | 6,014円(R8・9見込) |
令和8年度新設「子ども・子育て支援金」分(参考)
令和8年度から、子ども・子育て支援金制度の財源の一部を被保険者全員が負担する仕組みが新設されました。 山形県の子ども・子育て支援金分は、均等割額(年額)1,373円、 所得割率0.25%、一人当たり平均(月額)155円です(令和8年度見込)。 この金額は上記の保険料額・下記の計算機の結果には含まれていません。実際の負担額は 医療分+子ども・子育て支援金分の合計になります。
山形県の料率で、あなたの年金収入から概算する
※ 複数人世帯の場合は、世帯全員(被保険者全員+世帯主)の公的年金等控除後の所得の 合計額をご自身で計算のうえ入力してください。単身世帯の場合はこの欄は使用されません。
※ 給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方、または公的年金等の収入金額が 65歳未満で60万円・65歳以上で125万円を超える方をいいます(世帯主を含む)。
この計算は、年金収入のみで他の所得が無いものと仮定した簡易モデルです。 扶養控除・社会保険料控除等の各種控除は考慮していません。均等割の軽減判定は所得基準に基づく 目安であり、実際の判定は世帯全員の所得状況により行われます。賦課限度額は令和8・9年度とも 85万円(医療分)として計算しています。子ども・子育て支援金分・元被扶養者の軽減には対応していません。 計算はブラウザ内で完結し、入力内容は送信されません。
確認のポイント
- ここに掲載の均等割額・所得割率は令和8・9年度の2年間に適用されるもので、次の改定は令和10・11年度です。
- 元被扶養者(75歳になる前日に会社の健康保険等の被扶養者だった方)は、加入後2年間、所得にかかわらず均等割が5割軽減され、所得割は賦課されません。上記の計算機はこの軽減に対応していません。
- 均等割の軽減判定(7割・5割・2割)は、被保険者本人だけでなく世帯主を含めた世帯全員の所得の合計で行われます。
出典・公式サイト
山形県の後期高齢者医療広域連合 公式サイト: https://www.yamagata-kouiki.jp/ (確認日: 2026-07-19)。正確な保険料額・軽減判定は必ず公式サイトでご確認ください。